○健康保険
条件1︙自分の年収が130万円未満
かつ
条件2︙配偶者が会社員
⇒配偶者の勤務先の健康保険で扶養に入れる!
(自分で保険料を支払わなくても、配偶者の勤務先から保険証が発行されて3割負担で病院受信可能!)
○国民年金
同時に、
条件1︙自分の年収が130万円未満
かつ
条件2︙会社員の配偶者に扶養されている
⇒国民年金の第三号被保険者になれる!!
(自分で国民年金の保険料を支払わなくても、この期間は保険料を納付したとみなされて、老後に受け取る年金額に反映される!!)
以上から、
健康保険&国民年金の2つの扶養に入れる
=社会保険の扶養に入る!ってこと。
なんかややこしいけれど、
きりんぱぱの扶養に入れたら、
保険料を支払わなくても、
保険証が使えて、年金も貰えるってことですよね??
すごくざっくりとした理解です💦💦_| ̄|○ il||li